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種の保存法改正について意見書を提出しました

更新日:2023年8月28日

環境省は、2014年6月に施行された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)のあり方を検討するため、「平成28年度 絶滅のおそれのある 野生動植物の種の保存に関する法律あり方検討会」を立ち上げ、検討を進めています。


オーフスネットは、平成28年9月15日の第4回検討会で提出された 資料2-5「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存票につき講ずべき措置 について(検討案)」について、以下の意見書を2016年9月24日に提出しました。

 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律あり方検討会

座長 石井 実 様


オーフス条約を日本で実現するNGOネットワーク(オーフス・ネット)

〒136-0071 東京都江東区亀戸 7-10-1 Z ビル 4 階

事務局長 中下 裕子

2016年9月24日


オーフス条約を日本で実現する NGO ネットワーク(以下「オーフス・ネット」 といいます)は、2016年9月13日付で絶滅のおそれのある野生動植物の 種の保存に関する法(以下「種の保存法」)の改正についての意見書を提出しました。平成28年9月15日開催された「平成28年度 絶滅のおそれのある 野生動植物の種の保存に関する法律あり方検討会」の第4回の会議において、 資料2-5「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存票につき講ずべき措置 について(検討案)」について、以下のとおり、意見を述べます。


第13(1)①二次的自然等に分布する絶滅危惧種保全の推進について

1 意見

5頁目31行目の「生物学的、生態学的な知見及び地域の意向 を踏まえ」の、「地域の意向」を「地域を含む多様な主体の意見」と変更する。変更後の文言は「生物学的、生態学的な知見及び地域を含む多様な主体の意見を踏まえ」となる。

2 意見の理由

 種の保存にあたり、多様な主体の協力が不可欠であることから、 地域指定に当たっても、多様な主体の意見を考慮すべきである。


第23(1)②保護増殖事業の推進について

1 意見

 6頁目13行目の「保護増殖事業計画の新規策定と事業の確認・ 認定を積極的に推進する必要がある。」の「確認・認定」の後に「のみな らず、民間団体との協力・協働」を加え、「保護増殖事業計画の新規策定 と事業の確認・認定のみならず、民間団体との協力・協働を積極的に推 進する必要がある。」とする。

2 理由

 保護増殖事業を適正かつ効果的に実施するためには、広く国民の意見を聴き、実施においても国民の協力を得ることが必要である。


第33(1)③国民からの提案を踏まえた国内希少種の指定及び普及啓発の 推進

1 意見

 6頁目32行目「今後とも継続して実施するために必要な方策 を検討する必要がある」の「検討する」を「検討し、法制化する」と変 更する。変更後の文言は「今後とも継続して実施するために必要な方策 を検討し,法制化する必要がある」となる。

2 理由

 平成25年の種の保存法改正時には、衆議院、参議院で「希少 野生動植物種の指定に関して、国民による指定提案制度の法定を検討す ること」との附帯決議がなされた。現在の指定提案制度は、一定程度効 果を上げているが法的な根拠はない。現在の指定提案制度の継続性を確 保し、透明性の向上を図るためには、法制化が必要である。


第43(5)科学的な絶滅危惧種保全の推進

1 意見

 10頁目35行目の「必要がある。」の後に、「さらに、審議に参 加した専門家の氏名および審議内容を公開することにより審議の透明性 を確保し、施策や事業の推進の根拠となる知見の妥当性を科学的に検証 可能とすることが求められる。」という一文を加える。

2 理由

 現状では、種の指定や保護増殖事業計画の策定に当たり、どのよう な検討がなされたのか、その意思決定過程について国民に公開されてい ないのみならず、審議に参加した専門家の氏名すら明らかにされていな いため、審議内容の妥当性を科学的に検証することができない。単に検 討会を設置するだけでは、このような問題は解決されないことから、そ の委員の選定方法や意思決定手続について透明性を確保する必要性が高 い。


第53(6)①違法な捕獲等及び譲渡し等に対する措置命令 意見

1 意見

 11頁1行目の表題の後に「及び罰則の強化」を追加し、「違法な捕獲等 及び譲渡し等に対する措置命令及び罰則の強化」とする。 11頁目11行目の「必要がある。」の後に「また、違法な捕獲等及び譲 渡し等を抑制するため、違法な捕獲等及び譲渡し等がされた個体や犯罪 収益等を没収できるようにすることも検討する必要がある。」という一文を加える。

2 理由

 不正取引は、財産上の不正な利益を得る目的で行われるものであり、反社会的勢力の収入源となっていることも少なくないとみられることから、犯罪収益等の没収が必要である。また、違法な捕獲等及び譲渡し等によって捕獲されたことが確定したとしても、措置命令だけでは没収することができないために、罰則として没収をできるようにしておくことが必 要である。


                                                  以上


 

本件に関するお問い合わせ先

オーフスネットホームページよりお問い合わせください。


意見書のダウンロード(種の保存法改正についての意見書)







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